施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月9日更新 ページID:0423072
上尾道路沿道堤崎西部土地区画整理組合の設立認可を申請しようとする方から、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、上尾市では令和8年6月9日に公告を行うとともに、都市計画課において区域を表示する図書の縦覧を行います。なお、施行区域内に未登記の借地権を有する方は、令和8年7月9日までに上尾市長に対し、借地権申告書の提出をお願いします。
1.施行地区となるべき区域を表示する図書の縦覧
(1)縦覧期間
令和8年6月9日(火曜日)から令和8年6月23日(火曜日)まで
※開庁時間(土・日を除く午前8時30分から午後5時15分)に限る
(2)縦覧場所
上尾市都市計画課(上尾市役所本庁舎6階)
(3)施行地区となるべき区域
2.借地権申告書の提出
(1)対象
区域内に未登記の借地権を有する個人および法人
(2)方法
窓口で直接または郵送で上尾市都市計画課へ提出してください
(3)期限
令和8年7月9日(火曜日)まで

