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国民健康保険税を滞納すると

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0104569

 災害など特別な事情がないのに長い間国民健康保険税を滞納している場合は、被保険者証に代えて「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付することがあります。

短期被保険者証とは…

 有効期限が短い(6ヵ月)被保険者証のことで、期限切れごとに保険年金課(市役所1階11番窓口)で新たな被保険者証を交付します。交付の際に国民健康保険税の納付状況を確認し、今後の納付計画の相談を行います。

被保険者資格証とは…

 被保険者証の効力がなくなり、国民健康保険の資格があることだけを証明するものです。この場合、医療機関でいったん医療費を全額自己負担し、後日保険年金課で申請をして医療費の7割の払い戻しを受けることになります。


 国民健康保険税を完納した場合または特別の事情があった場合には、通常の被保険者証を交付します。
 国民健康保険税は、皆さんの健康を守る国民健康保険制度の大切な財源ですので、納期内の支払いをお願いいたします。