新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月29日更新 ページID:0321220
全数届出の見直し
国の新型コロナウイルス感染症対策本部において「Withコロナに向けた政策の考え方」が決定され、令和4年9月26日から新型コロナウイルス感染症の発生届の全数届出の見直しが全国一律で適用となりました。
Withコロナに向けた政策の考え方|内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 (corona.go.jp)
【発生届の対象となる方】(以下の4類型のいずれかに該当)
1.65歳以上の方(受診日現在)
2.入院を要すると医師が判断した方
3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断した方
4.妊娠されている方
【発生届の対象とならない方】
上記の4類型のいずれにも該当しない方
埼玉県における運用方法
全数届出の見直しが全国一律で適用されたことを受け、埼玉県では、以下のとおり新たな運用を開始しました。
主な変更点
4類型に該当しない方は、医療機関で診断を受けた場合、ご自身で「陽性者登録窓口」へ申請が必要になります。
※4類型の方は、医療機関等から発生届が提出されますので、「陽性者登録窓口」への申請は不要となります。
詳細は、埼玉県ホームページをご確認ください。
新型コロナ関連の症状でお困りの方へ - 埼玉県 (saitama.lg.jp)
新型コロナ陽性者登録 - 埼玉県 (saitama.lg.jp)
「陽性者登録」により得られる支援
・体調悪化時の相談(24時間 看護師が対応)
・必要に応じた医療の提供
・パルスオキシメーター(血中酸素飽和度)の貸し出し
・宿泊療養の申し込み