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事業復活支援金【差額給付の申請について】

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月24日更新 ページID:0311165

事業復活支援金【差額給付の申請について】

「事業復活支援金」の差額給付の申請受付が6月1日(水曜日)より開始します。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。

詳しくは、事業復活支援金の事務局ホームページ「差額給付の申請方法と申請期間について」(外部サイト)をご覧ください。

差額給付とは

基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができます。

給付要件

以下のすべての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。

  • 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
  • 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
  • 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
  • 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
  • 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

申請期間

2022年6月1日(水曜日) から 6月30日(木曜日) まで

 ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間になります。

申請方法  

電子申請のみ

 対象となる可能性のある方は、事業復活支援金マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

 詳しくは、申請要領(6ページ目、差額給付の申請)【外部サイト】をご確認ください。

問い合せ先

 0120-789-140 

 03-6834-7593 IP電話用

 受付時間 8時30分から19時00分(土・日・祝日を含む全日で対応)


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