【埼玉県】飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ制度」について
「ワクチン・検査パッケージ制度」とは
県では感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、感染再拡大時におけるまん延防止等重点措置等の状況下においても、行動制限の緩和をするため、飲食店等におけるワクチン・検査パッケージ制度を実施しています。
利用者のワクチン(2回以上)接種歴、または検査結果の陰性を確認することにより、人数上限等の制限が緩和される制度です。「ワクチン・検査パッケージ制度」適用店は、登録店ステッカーを店頭に掲示することとしています。
詳しくは、埼玉県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
対象事業者
彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証店
適用のメリット
令和4年1月21日から令和4年3月21日までの、まん延防止等重点措置期間中、飲食店は原則午後8時までの営業で、お酒を提供することができません。また、人数上限を同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等については1テーブルで4人以内)としていただく必要があります。
ワクチン検査パッケージ制度を適用すると、下図のとおり営業時間短縮、酒類提供、人数上限等の制限が緩和されます。
飲食店を利用する皆様へ
- まん延防止等重点措置期間中、飲食店は原則午後8時までの営業で、お酒を提供することができません。
- ただし、ワクチン・検査パッケージ登録・適用店では、お酒の提供を午後8時30分まで受けることができます。
- お酒の提供または5人以上での食事を希望する場合は、ワクチン接種証明または陰性結果証明が必要となりますので、身分証明書と併せて掲示してください。
「ワクチン・検査パッケージ」の利用について [PDFファイル/235KB]
「ワクチン・検査パッケージ制度」 登録店舗一覧(令和4年3月2日現在)
「ワクチン・検査パッケージ制度」登録店舗一覧 [PDFファイル/237KB]
ワクチン接種証明
新型コロナウイルスワクチンの接種履歴を証明するものとして、「接種済証」、「接種記録書」のほか、「新型コロナウイルスワクチン予防接種証明書」が利用できます。
「接種済証」または「接種記録書」を紛失等してしまった場合、これに代わるものとして利用可能です。
「新型コロナウイルスワクチン予防接種証明書」は、接種者からの申請により取得できます。予防接種証明書の発行はこちらから
飲食店の皆様へ
ワクチン・検査パッケージ制度への登録を希望する店舗は、ワクチン・検査パッケージの登録申請が必要となります。
適用店の対応について
ワクチン接種証明または陰性証明の確認が必要なのは、(1)酒類の提供、(2)同一グループ、同一テーブルで5人以上の利用をするときです。
→利用客すべてにワクチン接種証明または陰性証明の提示を求めるものではありません。
ワクチン接種証明または陰性証明の確認が取れない者は、酒類の提供ができず、同一テーブル4人以内の利用となります。
→ワクチン接種証明または陰性証明の確認が取れない者を入店させないというものではありません。
ワクチン・検査パッケージ適用店の対応について [PDFファイル/73KB]
問い合わせ先
埼玉県中小企業等支援相談窓口 (ワクチン・検査パッケージ)
電話:0570-000-678