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不法投棄について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月7日更新 ページID:0042785

不法投棄は犯罪です 

最近、ごみ集積所や道路、河川などに不法投棄が多く見られます。不法投棄をすると、法により懲役または罰金刑に処せられますので、ごみは適正に処理してください。

駐車場や空き地などを所有(管理)する方へ

1.私有地の不法投棄について

   土地の所有(管理)者は、自らの所有(管理)地を適切に管理する責任があります。このため、私有地に不法投棄されたごみは、周囲の生活環境保全上重大な支障がない限り、市が回収することはできません。

   ごみは一旦捨てられた場所や特に管理の不適切な場所に繰り返し捨てられる傾向があります。不法投棄をされないように、以下の対策をお願いします。

   ・定期的に見回って土地の状況を確認してください。特に空き地などで草が伸び放題になっていると、不法投棄されやすくなります。

    ・他人が侵入できないように、柵を設けるなどの対策をしてください。

2.他人に土地を貸す場合

   土地を借りていた人が、長い間ごみを野積み状態にしていたり、ごみを放置したまま行方が分からなくなり、土地の所有(管理)者がごみの処理に困るケースが問題となっています。
 土地を他人に貸す場合には、ごみの野積みや放置が行われないように、土地の状況を定期的に把握して下さい。そのまま放っておくと、土地の所有(管理)者が責任を負わなければならなくなります。

 

不法投棄を見かけたら

下記の担当課、または上尾警察署にご連絡ください。

・ごみ集積所内 西貝塚環境センター (048-781-9141)

・河川区域内  道路河川課 (048-775-9381)

・道路上     道路河川課 (048-775-9049)

・公園内       みどり公園課 (048-775-8129)        

・その他      生活環境課 (048-775-6940)、西貝塚環境センター (048-781-9141)