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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新 ページID:0231253

 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

固定資産税(償却資産)の軽減について

 地域の中小企業による設備投資の促進を図るため、中小企業者等が新規取得した生産性向上に資する一定の「機械および装置」の固定資産税(償却資産)課税標準において時限的に特例が創設されることとなり、平成28年5月24日に中小企業等経営強化法が改定されました。それに伴い、中小企業者等が下記要件すべてに該当する事業資産を新規にて取得した場合、固定資産税(償却資産)を軽減する特例が適用されます。

中小企業の特例 固定資産税 経済産業省より紹介

※経済産業省HP(PDF資料)はこちら  中小企業等経営強化法に基づく特例 [PDFファイル/941KB]

対象者および対象設備

対象となる方

個人・・・常時使用する従業員数が1,000人以下である方
法人・・・資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人(資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人)

注)いわゆる「みなし大企業」については、特例の対象外となります。みなし大企業とは、次のいずれかに該当する法人です。

・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人 

・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

 

 対象となる設備

主務大臣により認定を受けた経営力向上計画に基づき、取得した資産で以下の表の条件を満たすもの。

 
  機械および装置 測定・検査工具 器具備品 建物付属設備

取得価額

(1台・1基または一式あたり)

160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上
販売開始時期 10年以内 5年以内 6年以内 14年以内
旧モデル比 経営力向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するもの
対象業種 全ての業種 P3を参照 [PDFファイル/340KB]

 

なお、中古取得、自己製作品は特例の対象外。
また、特例の対象となる機械および装置には、法人税法に規定するリース取引に係る契約により機械および装置を引き渡して使用させる事業を行う者が、適用期間内に取得した経営力向上設備等に該当する資産で適用期間内にリース取引により中小企業者等に引き渡したものも含まれます。

※中小企業等の経営強化法については中小企業庁HP 経営サポート「経営強化法による支援」 をご覧ください。

取得期限

平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得した設備
※機械および装置については平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得した設備

特例の内容

新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格を2分の1に軽減します。(税額を2分の1減額)

 

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第43項

提出資料

1.償却資産申告書(第26号様式)
2.種類別明細書(第26号様式別表一)
3.チェックシート
4.経営力向上計画に係る申請書の写し
5.経営力向上計画に係る認定書の写し
6.工業会等による「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書」の写し
7.リース契約書の写し*
8.公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し*

 *7、8は、リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。

 

 

申請先

〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所 行政経営部資産税課 償却資産担当(本庁舎2階7番窓口)

※郵送可(申告書の控えを希望される場合、切手付返信用封筒同封してください。)

 

申告書等について

お手元に申告書がない場合は、資産税課償却資産担当までご連絡ください。
なお、申告書や種類別明細書はこちらのページよりダウンロードしてお使いください。


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