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新型コロナウイルス感染予防のため、市民課窓口でのお手続きの際は混雑緩和に協力ください ※混雑時間帯(10時から14時、16時以降)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月12日更新 ページID:0238956

新型コロナウイルス感染症の感染予防へのお願い

 例年3月下旬から4月上旬にかけては、引越しによる住所変更の手続で窓口が大変混雑します。

 新型コロナウイルス感染症(C O V I D -19)の感染拡大防止等のため、次の情報をご活用いただき、市役所への来庁が必須ではない手続きについては、「郵送による転出届」「コンビニ交付」の手段をご利用くださいますよう、ご協力お願いいたします。

 急ぐ必要があり、やむを得ず来庁される場合は、混雑が見込まれる時間帯(10時から14時、16時以降)の来庁をなるべく避けていただきますようお願いいたします。

 なお、風邪のような症状がある場合には、できるだけご来庁をお控えいただきますとともに、手洗いや咳エチケットを徹底していただくなど、感染予防にご協力をお願いいたします。

 

1.郵送による転出届

 転出届(上尾市から他市町村へ引越すとき)は郵送で行うことができます。
 ご自宅のパソコン等で「郵送による転出届」の申請書がダウンロードできます。

 詳しくは「郵送による転出届」をご確認ください。

   ※転入届・転居届・世帯変更届等は郵送の手続きはできません。
 

2.各種証明書のコンビニ交付

 マイナンバーカードをお持ちで電子証明書が利用できる方は住民票の写し、戸籍謄本または戸籍抄本、戸籍の附票、課税証明書(現年度のみ)、印鑑登録証明書がコンビニエンスストアで取得できます。

 詳しくは「住民票のコンビニ交付サービス」をご確認ください。
 

3.マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新

 現在、マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える住民の方に、地方公共団体情報システム機構より有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。
 有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付等に使えなくなるため、更新手続きが必要ですが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができますので、時機を見ていただきお手続きをしてください。

 

4.住民異動届 (転入届 ・ 転居届 ・ 世帯変更届等)の届出期間について

 住民異動届(転入届、転居届・世帯変更届等)の届出につきましては、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届出する必要があるとされていますが、このたび新型コロナウイルス感染症予防のため、繁忙期の市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、届出が14日を経過しても過料の対象とはならなくなりました。

 住民異動に伴い発生するその他の手続きも含め、届出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、届出にお越しいただきますようご協力よろしくお願いいたします。

 

5.マイナンバーカードなどの継続利用について

 マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの交付を受けている方が転出届をしたものの、転入の手続きを行わなかった場合、転出届で届出した転出予定年月日から60日を経過したときはマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。