不妊治療費助成事業
不妊治療費助成事業について
不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けている夫婦に対して、その治療費の一部を助成します。
不妊治療の保険適用に伴う経過措置についてのお知らせ
令和4年4月1日から不妊治療が保険診療に位置づけらるとともに、一部については先進医療として実施されることとなりました。
助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として治療費の一部を助成しております。
また、不妊治療の保険適用に関することは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
対象者
対象者は、次のすべての項目に該当する方です。
1.夫婦の双方または一方が申請日に上尾市に住民登録があること。
2.市税を完納していること。
3.「埼玉県不妊治療費助成事業」の支給決定を受けていること(埼玉県不妊治療費助成事業の対象要件には、所得要件や対象治療の要件などが定められています)。
助成内容
夫婦1組につき、対象となる治療費から、埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を控除した額で、1年度あたり5万円を限度とし、通算5年度まで助成します。また、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、5万円を限度として加算して助成します。
なお、「対象となる治療費の費用」は、埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書に書かれた治療費となります。
早期不妊治療費助成 
治療開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦で、埼玉県不妊治療費助成事業の初回の支給決定を受けた治療であること。
≪リンク先≫
申請に必要な書類
1.上尾市不妊治療費助成金交付申請書
2.上尾市不妊治療費助成金交付請求書
3.埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
4.埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
5.治療費領収書の写し(必ず領収書の原本をお持ちください)
6.助成金の振込を希望する銀行等口座の通帳の口座番号がわかる部分のコピー
7.印鑑
申請期限
(1)または(2)のいずれか遅い日
(1)不妊治療の終期が属する年度内
(2)埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定があった日から60日以内
※支給年度は、交付金支給申請を提出した日により決定されます。
埼玉県の支給決定日 | 申請日 | 支給年度 |
令和5年3月15日 |
令和5年3月25日 |
令和4年度 |
令和5年3月15日 |
令和5年4月5日 |
令和5年度 |
申請窓口
東保健センター、西保健センター