井戸水や雨水など市の水道水以外の水を公共下水道へ流す場合は、下水道使用料をお支払いいただく必要があります。一般家庭において使用する井戸水等の水量は、世帯の人数によって次のように認定します。
井戸水等のみを利用している世帯・・・1人につき1ヵ月 6立方メートル
市の水道水と井戸水等を併用している世帯・・・1人につき1ヵ月 3立方メートル
次のような変更があった場合は業務課まで届け出をお願いします。
・井戸水を公共下水道に接続した時
・井戸を撤去した時
・井戸水が出ない時
・ポンプが故障して井戸水が使えない時
・出生や死亡、転入や転出などで世帯人数が変わった時 など