A3.基準内で、保護者が校長に相談の上、通学の安全等について支障がないと判断された場合に、許可することがあります。その場合は、「区域外就学願」の手続きが必要になりますので、転出手続き後、上尾市役所7階 学務課 までお越しください。
※ 詳しくは、下記リンク先のページをご覧ください。
「就学指定校の変更および区域外就学等の許可基準」