上尾市内で、新たに小売商業店舗を出店しようとする人は、「上尾市小売商業店舗の出店届出に関する要綱(平成4年6月30日市長決裁)」に定めるところにより、「小売商業店舗新設(改築・増築)届出書」を提出するものとしています。
この要綱は、地域の商業振興という観点から、小売商業店舗を出店しようとする人が、スムーズに地域に溶け込み、地域商業との共存共栄を図れるよう、相互理解の場の提供を目指して制定されました。
この要綱の届出が必要な店舗は、「上尾市商業の振興に関する基本条例」に基づき、「地域貢献計画書」の提出が必要となります。
市内の大規模・中規模小売店舗(売り場面積500平方メートル以上)
(1)小売商業店舗新設(改築・増築)届出書
(2)小売業者営業(変更)届出書
(1)都市計画法に規定する開発行為の許可を受けなければならない場合は、当該許可申請の日
(2)建築基準法に規定する確認申請をしなければならない場合は、当該確認申請の日
(3)前2号に該当しない場合は、開店日または当該店舗の増改築工事着工日の1月前の日