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■上尾市分譲マンション耐震診断補助制度

 

上尾市分譲マンション耐震診断補助制度 

 上尾市内において、昭和56年5月31日以前に建築された分譲マンションの耐震診断を実施する管理組合等に対して、その費用の一部を補助します                           

補助対象建築物

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の3分の2以上であること

(2) 建築基準法その他の法令に違反していることが明らかな建築物でないこと

(3) 管理組合の集会において耐震診断の実施の決議がなされていること

(4) 住戸の全戸数の2分の1以上において区分所有者又は当該区分所有者の2親等以内の親族が居住していること

補助対象者

      当該補助対象建築物の区分所有者の団体又は管理者および団地建物所有者の団体又は管理者であること

補助金の交付額

(1)  補助金の額は、補助対象建築物1棟につき、補助対象経費の3分の2に相当する額又は住戸の戸数に5万円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、100万円を限度とする

(2)  補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回を限度とする

 

耐震診断をする者 

  建築士事務所(建築士法の規定による登録を受けた者が開設する建築士事務所に限る。)又は建設業者(建設業法の許可を受けて建設業を営む者に限る。)に属する1級建築士により行われるものであること

 

補助対象となる耐震診断 

(1) 建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に沿って行われるものであること

(2) 補助対象建築物の耐震診断を行った後、市長が認める第三者機関により、当該耐震診断が適正に行われた旨の評価を受けたものであること

 その他

(1) 上尾市分譲マンション耐震診断補助金交付要綱に沿って行われるものであること

(2) 上尾市補助金等交付規則によるものとする



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