*届出書は、市ホームページから印刷できます。
*届出書に設置場所の位置図、(箱などの構造物を設置する場合に)設計図面を添付して、西貝塚環境センター、または各支所・出張所に提出してください。
*ごみ集積所設置に当たっての注意事項は以下のとおりです。なお、届出受理後に現地確認を行い、収集に適切でない場所であったときは、変更していただく場合があります
・届出にあたり当該地域の自治会(町内会)長と環境美化推進員に確認をとってください。
・原則として10世帯に対して1カ所となります。
・道路幅員が4メートル以上で、通り抜けができることが必要です。
・道路交通法の関係上、交差点からは5メートル以上離してください。
・民有地に設置する場合は、必ず地主から承認を得てください。
・道路または歩道上に設置する場合(構造物の設置はできません)は、隣接する土地所有者の承認が必要になります。
・ごみ集積所に箱などの構造物を設置する場合には、事前にご相談ください。