各種証明書の交付請求や住民異動、戸籍の届出において、第三者が本人になりすます等の虚偽請求・届出を防止するために、下記の手続の際に本人確認書類の提示をお願いしています。
本人確認の実施については、皆さんの大切な個人情報の不正取得を防止するための予防処置です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
(1) 住民票の写し、記載事項証明書、戸籍謄本・抄本などの交付請求
(2) 転入・転出・転居などの住民異動の届出
(3) 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の戸籍の届出
1点でよいもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証または身分証明書など
2点以上必要なもの
(A)健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真無し)など
(B)法人が発行した身分証(顔写真のあるもの)、銀行の預金通帳(キャッシュカード)、クレジットカード、診察券など ※Bの中で2点の組み合わせはできません。 ※銀行の預金通帳(キャッシュカード)、クレジットカード、診察券は戸籍関係の証明書の請求および届出をする場合には使用できません。
※有効期限があるものについては期限内のもの。
※本人確認ができるものが無い場合、本人であることを確認するために窓口でいくつか質問させていただきます。
※本人確認書類を提示いただけない場合は、証明書の交付や届出の受理などができないことがあります。
※郵便による請求も、本人確認書類の写し(コピー)が必要です。なお、各確認書類をコピーする際は、番号等(保険者番号および被保険者等記号・番号、基礎年金番号、個人番号、口座番号、クレジットカード番号)が見えないように付箋等を貼ってからコピーをしてください。
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。