近隣の空き家が原因で、以下のような問題でお困りの方は、交通防犯課へご相談ください。
樹木・雑草の繁茂
枝などが敷地外に出ている、雑草が大きく伸びているなど。
害虫(ハチ、蛾など)、害獣(アライグマ、ハクビシンなど)の発生
建物の破損、倒壊のおそれ
瓦が外れている、建材の一部がはがれて飛散している、基礎にひびが入っているなど。
多量のごみ、不法投棄
ご相談いただいた事案について、基本的な対応は以下の通りとなります。
現地調査(相談内容の確認、近隣への聞き取り調査)
所有者の調査
所有者への通知(把握した所有者へ、問題解決のために文書による対応依頼)
現地再調査(対応状況を確認し、状況に変化がない場合は再度所有者へ連絡する)
※所有者に対しては、問題解決の依頼と併せて空き家の活用を促し、相談先紹介等のサポートも行います。
Q1: 市で除草やハチの駆除、草木の剪定等の対応をしてもらえないか。
A1: 個人の所有物に対して市が勝手に手を加えることはできません。
所有者が管理することが原則になります。
Q2: 所有者の住所や連絡先を教えてほしい。
A2: 市で調査した個人の情報について、本人の同意を得ずに第三者へ提供することはできません。
登記上の所有者については、法務局にて有料となりますが登記簿謄本の写しを取得することで、ご確認いただけます。