『自転車安全利用の日』は、自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくため設けられているものです。
一人ひとりが交通ルールとマナーを守り、自転車が関係する交通事故が1件でも減少するようにしましょう!
『自転車安全利用の日』は、平成24年4月1日から施行された「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により定められたものです。
(自転車安全利用の日)
第16条 県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるようにするため、自転車安全利用の日を設ける。
2 自転車安全利用の日は、毎月十日とする。
3 県は、自転車安全利用の日の趣旨にふさわしい啓発活動および広報活動を行うものとする。
→交通防犯課(電話775-5138・ファックス775-9927)