国民年金制度は原則として、20歳から60歳に到達するまでのすべての方が加入することになっていますが、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、保険料を納める必要はありません。
ただし、配偶者の退職、本人の収入増、離婚などの理由で配偶者の扶養から外れる場合は、国民年金(第1号被保険者)への切り替えを行い、保険料を納めなくてはなりません。この届け出が2年以上遅れたことにより発生する「未納期間」について、手続きを行えば「未納期間」を「受給資格期間」に算入できます。これにより年金の受給権が発生する場合があります。詳しくは、年金事務所へ問い合わせてください。
大宮年金事務所 電話:048-652-3399