平成31年1月1日から、はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費(あはき療養費)について「受領委任制度」が導入されました。上尾市は令和元年5月1日から受領委任制度に参加しています。
受領委任制度開始に伴い、あはき療養費の申請方法が以下のとおり変更となりますので、ご注意ください。
あはき療養費支給申請書等の提出先が以下のとおり変更となります。
1 療養費支給申請総括票( I )(様式第8号)
2 療養費支給申請総括票( II )(様式第9号)
3 療養費支給申請書(様式第6号又は様式第6号の2)
4 同意書又は診断書
5 往療内訳表(様式第7号)
6 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
7 施術報告書の写し
令和3年3月31日(必着)までに申請する、上記の書類(以下「あはき療養費支給申請書等」と呼びます)については、引き続き「上尾市 市民生活部 保険年金課(〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号)」へ提出してください。
令和3年4月1日以降に申請を行う場合は、提出先が「埼玉県国民健康保険団体連合会 審査二課(〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1704番(国保会館))」となりますのでご注意ください。
※埼玉県国民健康保険団体連合会(国保連)に、あはき療養費支給申請書等を郵送する場合、封筒等に「療養費支給申請書在中」と記入してください。また、必ず送付元の所在地、名称、電話番号を記入してください。
※国保連での提出締日は毎月10日(必着)となっております。
※令和3年4月1日以降に、あはき療養費支給申請書等を国保連に提出する際には、提出する「療養費支給申請総括表( I )」「療養費支給申請総括表( II )」「療養費支給申請書」に、地方厚生(支)局から附番された10桁の登録記号番号を記載してください。
1 令和3年4月1日以降に、あはき療養費支給申請書等が上尾市へ届いた場合、上尾市や国保連での審査等は行わず、提出先誤りとして送付元へ返却します。なお、返却に伴う郵送費用は送付先の負担(着払い)となります。
2 上尾市から返戻された、あはき療養費支給申請書等(令和3年3月31日以前に返戻された分を含む)であっても、令和3年4月1日以降に再申請する場合は、提出先が国保連となります。
3 令和3年3月31日までに上尾市へ届いた、あはき療養費支給申請書等に係る療養費は、令和3年5月31日に振込を行います。なお、令和3年4月1日以降に国保連へ届いた、あはき療養費支給申請書等に係る療養費は、毎月10日(必着)までに届いた場合、届いた日の翌月末に振込を行います。
上尾市では令和3年3月31日をもって、あはき療養費の代理受領を廃止します。
受領委任取扱いの承諾を受けていない施術所については、施術所での会計時に被保険者へ10割を請求してください。
後日、被保険者自身が10割負担を行った領収書と、あはき療養費支給申請書および医師の意見書等の必要な書類を持参し、上尾市保険年金課の窓口で療養費の支給申請を行うこととなります。
なお、令和3年3月31日以前に施術を行った、あはき療養費(令和3年3月31日以前に上尾市から返戻を行った分を含む)についても、令和3年4月1日以降は代理受領の申請を受付しません。
関東信越厚生局ホームページ(外部サイト)
※受領委任制度への登録(登録記号番号手続き)等の、具体的な申請手続き方法は、関東信越厚生局等の各地方厚生局へお問い合わせください。