※各種届出・申請の際には基礎年金番号のほかマイナンバー(個人番号)が利用できます。
1.法定免除とは
下記に該当する国民年金の第1号被保険者は、届出により保険料の支払いが免除されます。これを法定免除といいます。
法定免除は要件に該当した日(以下、該当日)に遡って適用されます。法定免除期間の老齢基礎年金の額は二分の一で計算されます。(平成21年3月までは三分の一)
・障害基礎年金または障害厚生年金(2級以上)を受けている
・生活保護の生活扶助を受けている
・国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している
2.支払い済みの期間について
法定免除対象期間の保険料を納付していた場合、該当日以降に支払われた保険料は、還付または充当されます。(平成26年4月以降の前納の場合、該当日前でも対象)ただし、一部免除に該当し、保険料を納付している期間は還付の対象になりません。
3.追納
免除の承認を受けた期間を後から払い直す制度です。10年前までさかのぼって申請ができます。ただし、古い期間から順に納付していかなければならず、3年度を経過した期間を追納する場合は加算金が発生します。
4.納付申出
平成26年4月以降の申出を行った期間について、法定免除の適用から外れることができる制度です。申出を行った期間は、通常の被保険者と同様に保険料を納めることができるようになり、保険料の前納、付加年金、国民年金基金などを利用できるようになります。
詳しくは日本年金機構にお問い合わせください。(大宮年金事務所 電話:048-652-3399)