生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資をする中小事業者等を支援する観点から適用対象が拡充し、取得期限が令和4年度まで2年間延長されました。
市(環境経済部商工課)から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象に加え、以下の固定資産が対象となります。
適用対象 |
要件 |
事業用家屋 |
・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
・取得価額120万円以上のもの |
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・新築 |
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構築物 |
・取得価額120万円以上のもの |
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもの |
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・取得日より14年以内に発売されたもの |
該当する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税が3年間「ゼロ」となります。
令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。
1.償却資産申告書(第26号様式)
2.種類別明細書(第26号様式別表一)
3.特例適用申告書
4.先端設備等導入計画申請書の写し
5.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
6.工業会証明書の写し
7.リース契約書の写し*
8.公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し*
*7、8は、リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。
事業用家屋の場合、加えて下記の書類をご提出ください。
(1)家屋の見取図(生産性向上要件を満たす設備等が設置される家屋であることを確認)
(2)事業用家屋の建築確認済証の写し(新築の家屋であることを確認)
(3)先端設備の購入契約書及び取得価額が確認できる書類の写し(設置される設備の取得価格の合計額が300万円以上であることを確認)