土地の課税標準額は評価額を基に算出されますが、課税標準の特例や負担調整措置が存在するため、評価額と必ずしも一致しません。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
<小規模住宅用地>
◎ 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
○ 小規模住宅用地の課税標準額については、
・固定資産税では、価格の「6分の1の額」とする特例措置があります。
・都市計画税では、価格の「3分の1の額」とする特例措置があります。
<一般住宅用地>
◎ 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
○ 一般住宅用地の課税標準額については、
・固定資産税では、価格の「3分の1の額」とする特例措置があります。
・都市計画税では、価格の「3分の2の額」とする特例措置があります。
1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(0.5〜1.0)を乗じて得た面積に相当する土地
※ 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
※ 賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
※ 住宅が災害により滅失した場合でほかの建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示などが行われた場合には、避難など解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
専用住宅はすべて特例措置の対象になりますが、併用住宅の場合、その居住部分の割合に応じて、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に0.5〜1.0を乗じて、特例措置の適用される住宅用地の面積を算出します。
1. 居宅部分の割合が4分の1以上2分の1未満…0.5を乗じる
2. 地上5階以上の耐火建築物で居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満…0.75を乗じる
3. 地上5階以上の耐火建築物で居住部分の割合が4分の3以上…1.0を乗じる
4. 2・3以外で居住部分の割合が2分の1以上…1.0を乗じる