地域の中小企業による設備投資の促進を図るため、中小企業者等が新規取得した生産性向上に資する一定の「機械および装置」の固定資産税(償却資産)課税標準において時限的に特例が創設されることとなり、平成28年5月24日に中小企業等経営強化法が改定されました。それに伴い、中小企業者等が下記要件すべてに該当する事業資産を新規にて取得した場合、固定資産税(償却資産)を軽減する特例が適用されます。
※経済産業省HP(PDF資料)はこちら 中小企業等経営強化法に基づく特例 [PDFファイル/941KB]
個人・・・常時使用する従業員数が1,000人以下である方
法人・・・資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人(資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人)
注)いわゆる「みなし大企業」については、特例の対象外となります。みなし大企業とは、次のいずれかに該当する法人です。
・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
対象となる設備
主務大臣により認定を受けた経営力向上計画に基づき、取得した資産で以下の表の条件を満たすもの。
機械および装置 | 測定・検査工具 | 器具備品 | 建物付属設備 | |
取得価額 (1台・1基または一式あたり) |
160万円以上 | 30万円以上 | 30万円以上 | 60万円以上 |
販売開始時期 | 10年以内 | 5年以内 | 6年以内 | 14年以内 |
旧モデル比 | 経営力向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するもの | |||
対象業種 | 全ての業種 | P3を参照 [PDFファイル/340KB] |
なお、中古取得、自己製作品は特例の対象外。
また、特例の対象となる機械および装置には、法人税法に規定するリース取引に係る契約により機械および装置を引き渡して使用させる事業を行う者が、適用期間内に取得した経営力向上設備等に該当する資産で適用期間内にリース取引により中小企業者等に引き渡したものも含まれます。
※中小企業等の経営強化法については中小企業庁HP 経営サポート「経営強化法による支援」 をご覧ください。
地方税法附則第15条第43項
*7、8は、リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。
〒362−8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所 行政経営部資産税課 償却資産担当(本庁舎2階7番窓口)
※郵送可(申告書の控えを希望される場合、切手付返信用封筒同封してください。)
お手元に申告書がない場合は、資産税課償却資産担当までご連絡ください。
なお、申告書や種類別明細書はこちらのページよりダウンロードしてお使いください。