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■家屋を取り壊したら届け出を 

 家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている家屋に課税されます。家屋の全部又は一部を取り壊した場合は所有者が届け出を行うことで、課税台帳から登録が抹消されます。翌年度からの固定資産税の評価額や税額に影響しますので、早めに届け出をしてください。
届出方法
 登記の有無で方法が異なります。
(1)登記家屋(家屋番号あり): さいたま地方法務局上尾出張所へ滅失登記申請(滅失登記が完了すると、法務局から市役所へ通知が来ますので、資産税課への届け出は必要ありません。)
(2)未登記家屋(家屋番号なし): 資産税課(市役所2階)へ家屋滅失届を提出 
※家屋を取り壊した場合は、土地の固定資産税額が変わる場合があります。
※年の途中で家屋を取り壊しても、その年度の税は全額を納めていただくことになります。



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