家屋の評価は、「固定資産評価基準」によって、再建築費を基準とする方法(再建築価格方式)で行うこととされています。
再建築価格方式とは、評価の対象になった家屋と同一の家屋を、評価の時点において新築した場合に必要な建築費(再建築費)を基礎とする方法です。
この再建築費に、新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)と建築費に係る物価水準の地域差などを考慮して定めた評点一点当たりの価額を乗じて評価額を求めます。
新増築家屋の評価額は、屋根、外壁、各部屋の内装などに使われている資材や設備(電気、衛生器具設備など)の状況を調査し、それらの資材や設備について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築費評点数を求め、それに1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じ、さらに評点一点当たりの価額を乗じて求めます。
既存(在来)家屋の評価額は、3年ごとの評価替えの年度に見直しをします。この見直しは、3年間の建築物価の動向などを考慮して定められた補正率(再建築費評点補正率)を適用して再建築費評点数を求め、それに新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じ、さらに評点一点当たりの価額を乗じて求めます。そして、このように見直した評価額と見直し前の評価額とを比較して、いずれか低いものを評価額に決定します。
資産税課では、市内に新築・増築された家屋について家屋調査を行っています。これは、固定資産税と都市計画税の課税の基礎となる評価額を決定するため、家屋の間取り、部屋の仕上げ材料、建築設備などを調べるものです。家屋調査には、「固定資産税評価補助員証」と「徴税吏員証」を携帯した資産税課職員が伺いますので、ご協力ください。
なお、対象者には、調査予定日と調査時に必要とする書類を記載したはがきを郵送します。