新築された住宅で、一定の要件を満たすものは、新たに固定資産税が課される年度から一定期間、固定資産税額が減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。
※なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
2. 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持ち分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となるのは、住宅の居住部分の床面積120平方メートルまでの部分です。(併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。)
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間は、住宅の区分に応じ以下のとおりとなります。
※減額期間が過ぎると減額の適用がなくなり、本来の税額に戻ります。
※新築住宅が長期優良住宅に該当する場合は、申告をしていただくことで上記の減額期間が延長されます。