毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋を所有する人です。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋
税額=課税標準額×税率(0.27%) ※課税標準額とは、固定資産税額を算出するための基礎となる価格で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。