《住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度を実施しています。》
この制度は、事前に登録した人に対して、その人の住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図るために、平成22年6月1日から実施しています。
本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)
1.事前登録(通知を希望する人が事前に登録します。)
2.代理人・第三者からの請求(住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。)
3.登録者への通知(事前登録者に、交付した事実を通知します。)
《通知の対象となる住民票の写し等の種類》
・住民票の写し(除票、改製原住民票を含む)(本籍の記載されたものに限る)
・住民票記載事項証明書(本籍の記載されたものに限る)
・戸籍附票の写し(除籍、改製原戸籍を含む)
・戸籍謄本または戸籍抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)(除籍、改製原戸籍を含む)
・戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む)
(注)「改製原」とは、法改正やコンピュータシステムの変更、住民票の場合には変更の履歴を記載する余白がない等の理由により、現在の様式に作り替えられる元となったものをさします。
《登録方法》
・事前登録
この制度を利用するには事前に登録することが必要です。
登録を希望されるかたは、上尾市役所市民課(本庁舎1階7番)、各支所・出張所の窓口で登録の手続きをしてください。
・事前登録ができる人
1.上尾市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた人を含む。)
2.上尾市が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む。)
※ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません。
・事前登録に必要なもの
1.本人通知制度登録申請書
2.窓口に来られる人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード)またはその他の証明書
3.代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は、委任状
4.法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類
・交付事実の通知
事前登録された人の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。
(交付通知書内容)
(1)交付した日
(2)交付した書類の種類(住民票の写 し、戸籍謄本等)
(3)交付枚数(件数)
(4)交付請求者の種別(本人等の代理人、本人等以外の者)
※個人を特定する情報(住所、氏名等)はありません。
・登録事項の変更・廃止の届出
登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
・登録の期限
登録の期限はありませんので、継続を希望されない場合は廃止手続きをお願いします。また、下記の事項に該当する場合は、登録の廃止となりますのでご注意ください。
1.住所、氏名および本籍等の登録事項に変更があったにもかかわらず、登録の変更手続きをしなかったために住民票の写し等が特定できなくなったことを市が把握したとき(通知書の返戻など)
2.住民票の写し等の保存期間が経過したとき
3.登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
4.登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
5.虚偽による登録など市長が登録を廃止する必要があると認めたとき