出生体重が2,000g以下、あるいは生活力や身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする赤ちゃんに対して、その治療に必要な医療費(おむつ代、リネン代など、保険適用外の医療費は除きます)を市が負担する制度です。
ただし、指定養育医療機関での入院治療に限られます。
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